古代ギリシア文化研究所
〜The Association for Researchers of the Ancient Greek Civilization〜

古代ギリシア文化研究所会則

第1条 本会は、古代ギリシア文化研究所と称する。
第2条 本会は 古代ギリシア文化研究の推進を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年に数回の研究会を開催すること。
(2)ギリシア共和国アテネに支部をおき、そこでの研究会を開催すること。
(3) 関連学会の開催に協力すること。
第4条 会員は古代ギリシア研究に従事している大学院生および研究者とする。
第5条 入会は会員の紹介を条件とする。
第6条 本会に次の役員をおく。
 会長  1名
 副会長 2名
 支部長 1名
 会計  1名
第7条 会長・副会長・会計は総会において選出する。
  2 会長および副会長は、会員の互選とする。
第8条 支部長・副支部長は、会長が役員の助言を受けて指名する。
第9条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
第10条 会長は、本会を代表して会務を掌る。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
 3 支部長はアテネ支部の運営を行なう。
 4 会計は、本会の会計を担う。
第11条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
 2 会費は、会員ごとに年額1,000円とし、毎年3月31日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
第12条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 本会は年に1回の総会を開く。総会は会員全体をもって構成するが、委任状による参加を認め、2分の1をもって成立するものとする。会計報告は総会にて行なう。
第14条 本会則の改廃は、総会出席者の3分の2の同意を必要とする。
附則
本会則は、平成30年11月24日より施行する。

(平成26年4月29日 制定)
(平成30年11月24日改正)

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